一時支援金が給付対象外となる範囲
2021年3月8日より受付を開始する「一時支援金」の給付範囲等が公開されている。
説明資料によれば、例の協力金の支給対象となっている飲食店は給付対象外となっている。
その協力金って、営業時間を短縮した場合に貰える ”あの” 協力金だよね?ということが匂わされているのだけれど、正確な定義は、
「都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金」
だと書いてある。なにそれ?
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金とは
詳細は以下参照。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 - 地方創生推進事務局 (kantei.go.jp)
これは「地方創生」なのか、とか、そもそも地方「創生」ってなんだ(死んでるみたいじゃないか)という疑問はあるのだけれど、大人の事情ということでそっとしておこう。
問題は、「あの」協力金がこの「新型コロナ~(略)~交付金」を活用して措置しているものかどうか、どうやったらわかるのだろうか、ということだ。
ちなみに上の地方創生推進事務局のホームページを見てもよくわからない(2021年3月4日時点)。
東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」は
結論から言うと、東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」は、「新型コロナ~(略)~交付金」を財源としているようだ。以下を参照。
営業時間短縮の要請の延長に伴う補正予算(1590報)|東京都 (tokyo.lg.jp)
(第1360報)営業時間短縮の要請に伴う補正予算について |東京都防災ホームページ (tokyo.lg.jp)
これらには、東京都のホームページを検索して辿り着いた。
他の自治体だと、補正予算の財源は「国庫支出金」だとしか記載がない場合があってわかりにくい。
経済産業省又は一時支援金の事務局において、どの協力金が(一時支援金の対象外となる)対象か明示していただけると助かるのだけど、その余裕はなさそうだ。
まとめ
- 東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の支給対象の飲食店は「一時支援金」の給付対象外である。
- その他の自治体についてはよくわからないので、経済産業省又は一時支援金の事務局はもっとわかりやすい記載をすべきだ。
追記
追記されている。わかりやすいけど、、市町村によって違ってたのか。。
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(3月18日版)」